Q.パートやアルバイトでも個人民事再生を利用可能ですか?
A.個人再生はマイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、その分利用できる人もそれ相応の収入がなければなりません。「将来継続的にまたは反復して収入が見込めること」「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」が基本要件になってます。
Q.自己破産すると、自動車は手放さなければならないですか?
A.債権者への支払額の算定のために時価の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、解約しなくても大丈夫です。しかし、所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がついている場合は、所有権者に返還する必要があります。返還したくない場合は、申立人の代わりに払ってくれる人に債務引受をしてもらい、ローンを支払ってもらうことで返還しなくても良いこともあります(債権者兼所有者の承諾が必要)。
Q.借金問題の解決にあたり、弁護士と司法書士はどう違うのですか?
A.破産宣告する前には、申立人が裁判所に出頭して借金を負担した経緯を説明する必要があります。弁護士に手続きを委任した場合でも、弁護士と一緒に本人が出頭する必要があります。殆ど場合は免責審尋の1回のみになります。