Q.債務整理 相談です。自己破産をすると債権者へ返済しなくていいの?
A.自己破産をすると原則として全ての借金が法的になくなります、免責決定が確定した後は債権者へ返済する必要はありません。ただし,自己破産をしても例外的に免責されない債務があることもあります。
Q.債務を整理する方法は破産だけですか?
A.自己破産・民事再生、任意整理の3種類があります。
Q.弁護士に相談すると債務がなくなるの?
A.自己破産して免責を得れば債務はなくなります。
破産法という法律に従って、自己破産の申立を裁判所に行い、認められた場合税金などの一部の債権を除き、債務はなくなります。債務者が借金から救われて再起を図ることが出来るように法律で債務の免責を認めているのです。全部の債務がなくなる訳ではありませんが、民事再生や弁護士が各債権者と交渉する任意整理でも、債務を大幅に減らすことが出来ます。